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食事補助(食事手当)で所得税が増える?食事代を非課税にする2つの条件を解説

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「働き方改革」という言葉が注目を集めています。企業は、生産性を高めようと、仕事の合理化や労働時間の短縮などに取り組んでいますが、従業員の健康を守るという観点から、食事補助(食事手当)の導入を考える企業も増えています。

多くの場合、食事補助は福利厚生として企業が従業員に提供していますが、非課税対象の食事補助にするには2つの条件があり、それを満たさなければ従業員への給与扱いとなります。ここでは、「食事補助を非課税にする条件」について解説します。

従業員の食事補助を非課税にする条件

食事補助は従業員に人気のある福利厚生のひとつです。食事補助の方法としては、社員食堂・弁当の支給・現金の補助・食事チケットの配布などがあります。このうち社員食堂を設けられる規模の企業は、そう多くありません。すぐに取り組める方法となると、弁当や食事チケットの配布、食事代の現金支給になるでしょう。

気をつけなければならないのは、ルールを守らないと非課税の福利厚生費ではなく、所得税の対象になってしまうという点です。

まず現金の支給だと、すべて所得と扱われるため、課税対象となります。一方、弁当や食事チケットを支給し、非課税にするには、次の2点を満たす必要があります。(※1)

(1)従業員が食事の価格の半分以上を負担する。
(2)企業が補助できる金額は、ひとり1か月あたり3,500円まで。

条件にそって一か月単位で食事補助を検討すると、非課税での運用が可能となります。

福利厚生として食事補助を導入するメリット

従業員の満足度を満たす効果が非常に大きいのも、食事補助の特徴です。人材サービス会社のマンパワーグループは2015年に、仕事をしたことがある18~60歳の男女972人を対象に、福利厚生に関する調査を行いました(※2)。「会社の福利厚生として良いと思うもの」という項目では、「食堂、昼食補助」は「住宅手当・家賃補助」に次ぐ2位で、「実際にあった福利厚生でよかったと思うもの」という質問ではトップを占めました。

食事は日々の生活に欠かせないものです。ランチタイムが仕事の息抜きの時間という人もいるでしょう。その時に食事補助が支給されれば、ありがたさを感じる従業員は少なくないでしょう。

忘れてはならないのが、「福利厚生費」として支給することです。前述の条件を満たすと、企業側は福利厚生費を損金算入することで経費計上が可能となり、従業員は給与とは別の福利厚生費として非課税で食事補助を利用できます。条件を満たさずに給与扱いになると課税対象となり従業員の所得税負担が増えるため、従業員が不満を感じる結果になってしまうでしょう。

残業や出張先での食事代も非課税扱いになる?

残業した時や出張先で食べる食事も、食事補助でカバーできるのでしょうか。残業時については、通常の食事の範囲であれば、企業が全額を負担しても福利厚生費として認められ、非課税になります。残業時の食事は、やむを得ない支出と考えられるからです。(※3)なお、深夜残業時の残業食は、300円までは現金支給でも非課税です。

出張した際の経費は、各企業の出張旅費の規定によって変わってくるため、一概に非課税になるとは言い切ることができません。また、交通費や宿泊費とは違い、食事代は役職や出張する場所の経済状況によっても変わってきます。

国内であれば、大差はないものの、海外出張の場合、ヨーロッパやアメリカに行く場合と、東南アジアに行く場合では、食事代も大きく変わってきます。そのため、食事代は「日当(=出張費)」に含まれるケースが一般的です。出張費であれば、非課税となります。また、取引先と食事をした場合などは、接待交際費などとして計上することができます。

まとめ

お小遣いの節約などから、昼食を抜く従業員は少なくありません。一方で食事をしっかりと取り、心身の健康を保つことは、仕事への取り組み方にも好影響をもたらします。食事補助は、法律に定められたルール内であれば、会社・従業員双方にメリットのある福利厚生といえます。

参考資料
※1食事を支給したとき/国税局

※2福利厚生調査(2015年)/マンパワーグループ

※3非課税とされる旅費の範囲/国税局

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