「会社負担での残業時の食事の差し入れ」や「勤務時間内の社員食堂」、「従業員の弁当代などの費用を会社が一部補助する場合」など、従業員の食事代を会社が負担するケースでは、一定要件を満たせば福利厚生費として計上することができます。福利厚生費として処理ができる範囲の食事補助は、従業員の所得税の課税対象とはなりません。
本記事では、
などについて具体例を交えながら解説していきます。
食事補助は以下の場合、課税対象になります。
現金で支給したり、給与上乗せで支給する場合は基本的には給与課税されます。(ただし深夜勤務時などは例外)
食事補助を非課税とするための前提は、「全ての従業員が対象になっていること」と「社会通念上の常識の範囲の金額であること」が要件となっています。たとえば、管理職のみ食事補助が支給されるなど、特定の役員や一部の従業員だけを対象とした場合は福利厚生費としての要件を満たしていても給与として認定されます。
また「社会通念上の常識の範囲の金額」というのがいくらなのかは、明確に定められていません。後ほど説明しますが、福利厚生費として非課税にするための会社負担の限度額が3,500円であることから、基準は3,500円程度と考えれば良いでしょう。
食事補助を福利厚生費として計上し非課税とするためには前述した
といった前提条件の他に2つの要件(※1)が定められています。
上記の両方を満たしていなければ福利厚生費としては認められません。それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
1つ目は、従業員が食事代の半分以上の費用を負担していること。食事代の全額を会社が負担した場合は、給与課税対象となります。
例えば、
上記の場合は、5,000円の半額2,500円以上を従業員が負担していないので、会社負担分の3,000円は全額課税されます。
2つ目の要件は1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税別)以下であることです。
税別と記載しているのには理由があります。後ほど詳しく解説するので、ここでは会社負担分で課税がされない上限額(非課税限度額)は3,500円であると覚えておいてください。
例えば、
上記の場合は、1つ目の食事価額の50%以上である4,000円を従業員が負担しているのでクリアしています。しかし2つ目の会社負担が3,500円以下であることの要件を満たしていません。従って、会社負担分の4,000円が全額課税されます。
ここで気を付けたいのは、非課税限度額である3,500円を超えた分が課税されるのではなく、会社負担額の全額が課税対象となることです。上記の例の場合4,000円から3,500円を引いた500円だけが課税対象となるのではなく、4,000円が課税対象となります。
それでは実際、会社が食事補助を支給する場合の提供方法について、福利厚生費となる場合とならない場合に分けて具体例をみていきましょう。
会社が毎月1人あたり7,000円分のチケットレストラン(食券)を配布し、3,500円を従業員の給与から天引きする。
上記のケースを前の項の(1)(2)の要件に照らし合わせてみましょう。
7,000円(食事の価額)-3,500円(従業員負担額)= 3,500円(会社負担額)
従業員の負担額が食事価額の50%以上をクリアしており、尚且つ会社負担額が、非課税限度額の3,500円以下であることから福利厚生費として計上可能であると言えます。
毎月、従業員1人あたり3,500円を給与上乗せで支給する。
会社負担分を給与上乗せで支給した場合は、現金支給同様に福利厚生費となりません。従業員の給与所得が増えるため、課税額も増額されます。現金支給は、従業員にとって使いやすく一見メリットがあるように思えますが、食事補助以外の用途にも使うことができてしまうので、本来の目的からずれてしまう可能性があり本末転倒です。
令和元年10月1日より消費税は2種類の税率が適用されるようになりました。軽減税率(8%)と標準税率(10%)です。
税率の違い(※2)は対象項目や販売方法によって細かく規定されています。ここでは食事補助にかかわる部分で違いを分けて解説していきます。
お弁当(購入や宅配)の場合は軽減税率(8%)が適用されます。
消費税8%を除いた会社負担額の計算
上記のお弁当の場合は従業員負担が50%以上ですが会社負担が3,500円(税別)以下をクリアしていません。よって会社負担分は全額課税対象となります。
食堂や外食の場合は標準税率(10%)が適用されます。先ほどのお弁当と同じ条件でみてみましょう。
消費税10%を除いた金額: (食事価額総額-従業員負担額))÷1.1=会社負担額
(8,000円-4,200円)÷1.1=3,454.545…
会社負担額:3,450円
食堂の場合は同じ税込価格、同じ従業員負担額でも、消費税率の違いにより従業員負担額50%以上、会社負担額3,500円(税別)以下となり、福利厚生費として計上可能です。このように提供の仕方によって税率が変わってくるので計算方法に注意しましょう。
これまでは、通常の勤務時間内に提供される食事補助を前提に解説してきました。それでは、時間外勤務の場合はどうでしょうか。ここではその他の勤務時間などによって定められた特定の要件を見ていきます。
残業中や宿日直勤務者へ現物支給で提供した食事補助については、全額福利厚生費となり、非課税となります。具体的には残業時の夜食や早出勤務時の朝食などです。
ただし、現金や給与上乗せでの支給は、通常勤務時と同様に課税対象となりますので注意してください。会社が食事を準備できないなどの理由で、従業員が食事費用を立て替えた場合は、後日領収書等を会社に提出し精算するようにしましょう。
深夜(22時~29時)勤務で、食事の提供が難しい場合、1食あたり300円以下(税別)(※3)であれば現金支給しても給与課税されません。ただし、これはあくまで深夜勤務の方が対象となります。 通常勤務の方が残業で22時を超えた場合ではありませんのでご注意ください。
会議で支給されるお弁当や、飲食店で食事をとりながら打ち合わせをする場合などの食事代については、業務を円滑に行うための費用として、給与課税はされず会議費になります。会議費の上限は明確には記載されていません。
1回あたりの金額の上限は常識的範囲とされており、それを超えた場合は交際費とみなされることがあります。交際費等の範囲から除かれるものに5,000円以下(※4)との規定がありますので、5,000円/人を目安とすると良いでしょう。
従業員の健康維持にも役立つ食事補助。福利厚生費として計上し、従業員の所得税を非課税とするためにはさまざまな要件がありました。勤務時間や消費税についてもしっかりと理解することで、最大限のメリットを享受できるようにしていきましょう。