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手当にはどんな種類がある?会社が支給する手当を一覧でチェック

2023.08.30

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会社が支給する手当には、法律で支給が定められた手当と、会社が独自に支給を定める手当との2つの種類があります。それぞれについて熟知し、法律のもと正しく運用することは、円滑な企業運営に欠かせません。本記事では、具体的な手当の種類や仕組みについて、手当の一覧とともに解説します。合わせて、人気の手当として近年特に注目を集めているエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」についても紹介します。

手当の概要

「手当」とひと口にいってみても、その種類はさまざまです。まずは、手当の概要から整理していきましょう。

そもそも「手当」とは?

一般的に「手当」とは、会社が従業員に対して支給する基本給以外の賃金のことです。この手当は「法律で支給が定められたもの」「企業が独自に支給するもの」の、大きく2種類に分かれています。

企業が従業員へ手当を支給する目的としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 従業員間の不公平感の解消:通勤に必要な費用や住宅にかかる費用など、個人の環境によって避けられない負担を調整する
  • 立場や能力に対する評価:業務上生じる責任や能力に報いる
  • 従業員のモチベーション向上:従業員のやる気を高め、職場全体の生産性や業績向上を図る

手当の支給を通じて、従業員が職場へ抱く不満を解消したり、職場に対する愛着を高めたりすることは、企業の安定した経営や成長につながります。各種手当は、企業にとって重要な役割を果たす要素といえそうです。

福利厚生との違い

手当が支給されるのは、定められた条件に該当する従業員のみです。これに対し、すべての従業員へ平等に支給されるのが福利厚生費です。

手当と福利厚生とでは、企業での会計上の処理も変わります。手当は、会計上給与として扱われます。具体的には、毎月の給与やボーナスに算入されているもの・現金で支給されるもの・金券など換金可能な形で支給されるものがこれにあたります。なお、給与扱いとなる手当は所得税の課税対象です。

一方、手当の中でも経費として計上できるものは福利厚生費となります。福利厚生費の場合、企業が従業員の代わりに支払いを行うため、従業員の手元に給与などの形で渡ることはありません。福利厚生費として扱われる手当は非課税です。

例えば、住宅手当を給与と合わせて支給する場合、扱いは「手当」となりますが、企業が所有、もしくは借り上げている社宅や従業員寮を貸し出す形での住宅手当は、一定の条件下において福利厚生になります。

なお、一部の手当では一定額までは福利厚生として扱われるものの、一定額を超えた部分は給与扱いとなる点も考慮しておきましょう。

参考:チケットレストラン|[社労士監修] 福利厚生費とは?該当条件や要件、具体例を説明
参考:国税庁|使用人に社宅や寮などを貸したとき

法律で支給が定められた手当の一覧

実際に企業が従業員へ支給する手当には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。まずは、法律で支給が定められた手当から紹介します。

参考:東京労働局|しっかりマスター「労働基準法」割増賃金編

時間外手当(残業手当)

所定労働時間(企業ごとに定めた労働時間)を超えて労働した従業員に支給する手当を「時間外手当(残業手当)」といいます。

労働時間が、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間:週40時間)を超えた場合には、通常の時間給に対し25%以上の割増賃金を加算して支給する必要があります。さらに、1カ月あたりの時間外労働が60時間を超えた従業員へは、時間給に対し50%以上の割増賃金の加算、もしくは有給休暇を付与しなければなりません。

なお大前提として、企業が従業員へ時間外労働をさせるには「36(サブロク)協定」と呼ばれる労働基準法第36条に基づく労使協定の締結・届け出が必要です。

参考:労働基準法|第三十六条
参考:厚生労働省|36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

休日手当

法定休日に従業員を労働させた場合は「休日手当」の対象となります。企業は通常の時間給に対し35%以上の割増賃金を加算して賃金を支給しなければなりません。

ただし、労働基準法第35条において、法定休日は週に1日以上と定められています。土日が休日の企業で、法定休日を日曜日と定めている場合、土曜日に出勤をしても休日出勤にはならず、あくまでも時間外労働扱いとなります。

なお、法定休日には法定労働時間の概念が存在しないため、長時間の労働をしても時間外手当は支給されません。

参考:労働基準法|第三十五条

深夜手当

22時〜翌5時までの時間帯に従業員を労働させた場合、「深夜手当」として通常の時間給に対し25%以上を加算して支給します。

仮に、時間外労働が深夜に及んだ場合には、時間外手当(25%以上の割増賃金)と深夜手当(25%以上の割増賃金)がそれぞれ加算されるため、合わせて50%以上の割増賃金を支給しなければなりません。

また、法定休日の労働が深夜に及んだ場合、休日手当(35%以上の割増賃金)と深夜手当(25%以上の割増賃金)の合算として、60%以上の割増賃金を支給する必要があります。

参考:厚生労働省|法定労働時間と割増賃金について教えてください。

企業が任意で支給する手当の一覧

手当を任意で支給するかどうか、また、支給するのであればどのような内容にするのかは各企業の裁量に任されています。手当の種類は日常に即したものからユニークなものまで多岐にわたるため、すべてを網羅するのは現実的ではありません。ここでは、中でも多く見られる手当の種類について解説します。

住宅手当

持ち家のローンや賃貸物件の家賃を補助する目的で支給する手当です。具体的な支給額は、地域の家賃相場によって定められるのが一般的です。支給にあたり「会社から○km以内の場合に支給する」などの条件が設けられることもあります。

なお、住宅手当の一種として会社が所有する物件や借り上げている物件を、社宅や寮として従業員へ相場よりも安く貸し出すケースもあります。このケースでは、賃貸料相当額のうち50%以上を従業員が負担する場合に限り、支給される住宅手当(企業が負担する家賃)は非課税となります。

参考:国税庁|使用人に社宅や寮などを貸したとき

通勤手当

通勤に必要な交通費を補助する目的で支給する手当で、公共交通機関の利用料金やガソリン代が支給されるのが一般的です。

通勤費用の負担を軽減するための手当であることから、支給条件として「自宅から勤務地までの距離が○km以上の場合に支給する」などの規定があるケースが大半です。

家族手当・扶養手当

家族や扶養する家族がいることで、増加する家計の負担を軽減する目的で支給する手当です。

「家族手当」は、従業員が扶養している・していないにかかわらず、家族がいる従業員へ支給する手当です。一方「扶養手当」は、従業員が扶養する家族がいる場合に支給します。なお扶養手当は、1人では生計を立てられない家族の生活を支える趣旨の手当のため、被扶養者に一定額以上の収入がある場合には支給対象にならないのが一般的です。

役職手当

「係長」「課長」「部長」などの役職に就いている従業員に対し、その役職によって生じる負担への対価として支給する手当です。

この趣旨から、責任が重い役職になればなるほどに高い支給額が設定されるのが一般的です。労働基準法における「管理監督者」になることによって支給されなくなった残業代を、補填する目的で支給されるケースもあります。

職務手当

従事する職務の難易度や、責任に対する対価として支給する手当です。

役職手当と似ていますが、役職手当が特定の役職に就いている人を対象に支給されるのに対し、職務手当の場合、役職は問いません。あくまでも、実際にこなしている職務の内容や、あげている成果にフォーカスして支給される手当です。いわば、成果主義に基づく手当が職務手当です。

職能手当

従業員の職務遂行能力を評価し、支給する手当です。

具体的な評価点として、職務に対する知識や経験が重視されるため、その業務に従事する期間が長ければ長いほど評価も上がります。勤続年数が長い人ほど手当の支給額が増えることから、従来の年功序列制度の一部として機能している手当です。

資格手当

業務を遂行する上で役立つ資格を保有している従業員へ支給する手当です。

手当を支給することにより従業員の資格取得をうながし、従業員一人ひとりのスキルアップとともに、企業としての生産性向上を目指す意味合いがあります。

研修手当

業務にまつわる研修を受講した従業員へ支給する手当です。

資格手当と同じく、研修への参加をうながし、従業員一人ひとりのスキルアップや生産性向上を目指す意味合いがあります。

なお、研修が強制参加で就業時間外に行われる場合には、労働時間の一部として賃金や時間外手当の対象となります。

地域手当

勤務地の物価が高い従業員に対し、生活費の負担を軽減するために支給する手当です。

勤務地の物価によって生じる実質的な賃金の差額を補填し、従業員間の不公平感を緩和する目的があります。

出張手当

出張にともない、必然的に生じる費用の補填として支給する手当です。

出張手当がカバーするのは、主に食費や雑費です。これらに加え、出張による心身の疲労に対する慰労金としての意味合いもあります。

なお、交通費や宿泊費は経費として実費で支給し、出張手当には算入されないのが一般的です。

別居手当(単身赴任手当)

別居手当とは、異動にともない単身赴任になるなど、家族と別居せざるを得ない状況に置かれた従業員へ支給する手当です。

家族が別居をすると、生活費の負担は増大します。この負担を補う目的で支給するのが別居手当です。手当の性質上、「単身赴任手当」とも呼ばれます。

海外赴任手当

海外へ駐在する従業員へ支給する手当です。

海外赴任が企業にとっても従業員自身のキャリアにとってもポジティブなものであることを前提に、インセンティブ目的で支給します。

皆勤手当・精勤手当

欠勤や遅刻がない、もしくは少ない従業員への褒賞を目的として支給する手当です。

手当に該当する欠勤や遅刻の基準は企業によってさまざまで、就業規則や賃金規定などで定められます。なお、有給休暇は欠勤ではないため、有給休暇の取得は皆勤・精勤手当の支給条件に影響しません。仮に反映させてしまった場合、労働基準法違反となる可能性があるため注意が必要です。

インフレ手当

インフレによる物価の上昇にともない、実質的に減少する賃金の補填として支給する手当です。

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻などが原因でインフレが進む近年、支給する企業が増えている手当です。

テレワーク手当(在宅勤務手当)

テレワークを行う際に必要となる費用を補填する目的で支給する手当です。

一般的には、照明や空調・通信などの実費相当額を支給します。インフレ手当と同じく、近年の社会情勢により注目度が高まっている手当です。

食事手当

従業員の食事にかかる費用を補助する目的で支給する手当です。

日々の食事にまつわる手当として、従業員の認知度や評価が高いことから、ブランディングの一環として導入する企業も増えています。また、健康経営に取り組む中で、食事を通じた従業員の健康サポートを目的に支給を行う企業も少なくありません。

非課税で支給できる手当

手当は基本的に課税対象のため、支給された従業員は給与と合わせて所得税などを納める必要があります。しかし、一部の手当は定められた範囲内に限り、課税対象となりません。その詳細を解説します。

通勤手当

通勤手当は一定額を非課税で支給できます。非課税で支給できる金額には上限があり、電車やバスなどの公共交通機関のみを利用している場合の上限額は1カ月あたり15万円です。一方、マイカーや自転車を使っての通勤の場合、通勤距離によって限度額が変わります。

また、公共交通機関とマイカーを併用している場合には、すべての手当を合算した1カ月あたりの限度額が15万円となります。仮に、通勤手当の支給額が限度額を超えた場合、超えた金額分は給与扱いになるため課税対象です。

参考:国税庁|電車・バス通勤者の通勤手当
参考:国税庁|マイカー・自転車通勤者の通勤手当

出張手当

出張にともなう交通費や宿泊費は、基本的に経費として実費精算されるため、課税対象とはなりません。

しかし、これはあくまで業務遂行上必要な支出として認められる場合に限ります。例えば、業務として不必要に高級ホテルを利用していたり、個人的な観光での費用が含まれていた場合は必要経費として認められないために課税対象となります

宿直手当・日直手当

宿直・日直に従事した従業員へ宿直手当・日直手当を支給する場合、4,000円を上限として非課税になります。※勤務中に食事を支給する場合には、食事代を控除した残額

ただし、宿直や日直を担うために雇用された従業員など、いくつかの例外に該当する場合や、通常の勤務時間内に宿直や日直を行った場合、非課税とはならず課税されるため注意が必要です。

参考:国税庁|法第28条《給与所得》関係

手当の見直しを進める企業も

日本の賃金体系の一部として浸透している各種手当ですが、近年は支給の見直しを行う企業が増えています。その背景とはどのようなものなのでしょうか。

同一労働同一賃金の原則

働き方改革の推進にともない「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」が2020年4月1日に施行されました。

この改正法は、同じ労働に従事するものは、正社員・非正規社員などの雇用形態を問わず同一の賃金を支給し、不合理な待遇差の解消を図るという「同一労働同一賃金」の考え方に基づくものです。

「同一労働同一賃金」のもとでは、住宅手当などの手当についても正社員と非正規社員とで平等な待遇が求められるため、支給対象が大幅に拡大します。しかし、企業体力の問題で、実施が困難な企業も少なくありません。

また、ライフスタイルが多様化し、ダイバーシティが叫ばれる中で「家族手当のような手当は時代にそぐわない」との意見も見られるようになりました。手当の縮小を前提に、正社員の不満に対応する方法を模索する企業が増えています。

参考:厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドライン

これからの時代に求められる手当の検討を

これまでに紹介したように、企業が従業員へ支給する手当には、法律で支給が定められたものと、企業が独自に定められるものとがあります。

企業が独自で定められるものは、企業の個性や従業員への思いが反映されやすく、人材の獲得や企業のブランディングにも役立ちます。一方で、景気や社会の変化にともない、手当の見直しを進める企業も少なくありません。

そんな中でも、近年利用する企業を増やしているのが、食事補助サービスとして30年以上の実績を持つエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」です。「チケットレストラン」を導入する企業の従業員は、全国25万店以上もの提携店での食事が半額で利用できます。利用する場所や時間を選ばないため、出張先やリモートワーク時でも問題ありません。また、一定の条件下で福利厚生として非課税で運用できることから、企業は便利な手当を支給しつつ節税ができるのも人気の秘密です。

チケットレストラン」のような時代に合った手当を導入することで、既存の手当を見直しつつも、従業員への満足度の高い手当の支給がかなうでしょう。

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