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【社労士監修】福利厚生費の消費税課税基準は?健康診断など場合分けに説明

2021.07.17

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監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)

総務の業務を始めたばかりの方は、知らない用語や初めての業務に戸惑うことも多いと思います。

「先輩は忙しそうで、質問しにくいな」

「そもそも福利厚生ってなに?」

「福利厚生費にも消費税がかかるの?」

この記事はそんな総務初心者の方へ、福利厚生費と消費税の関係について、事例を交えて簡単に紹介します。

福利厚生費とは

福利厚生費とはどのようなものでしょうか。項目がわからない人もいるかもしれません。

大きな意味では、企業が給与や賞与以外にすべての従業員のために支払う費用。健康や生活の安定に関する内容です。

福利厚生費には、大きくわけて法定福利費と法定外福利費の2つがあります。
法定内福利厚生 法定外福利厚生

「法定福利費」

企業が負担分の支払いを法律で義務づけられている、社会保障制度の費用です。
具体的には社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども子育て拠出金)、労働保険料(雇用保険料、労災保険料)のうち事業主の負担分がこれにあたります。

「法定外福利費」

法律で義務づけられていない、企業が任意で支払う費用のことです。
企業が従業員満足を向上させて、モチベーションアップや定着率の向上を図ることを主な目的としています。
通勤手当、自己啓発支援の費用、レクリエーションや慰安旅行に関する費用などがこれにあたります。内容は企業によって違うので、詳しくは社内規程を確認してください。

福利厚生費の消費税区分

福利厚生費の消費税区分は、課税、非課税、不課税と3種類あります。
福利厚生費 消費税区分

非課税は税金がかからないもの、不課税はそもそも税金の対象ではないもの。
非課税と不課税は、課税対象外なのは一緒ですが、項目は別物です。

  • 課税の場合   (例)健康診断料、予防接種料、通勤手当
  • 非課税の場合  (例)休業補償、社宅家賃、養老保険
  • 不課税の場合  (例)健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料

福利厚生費の課税対象かどうかの基準

課税対象かどうかの基準は大きく3つあります。

  1. 国内でおこなうもの
  2. 対価を得ておこなうもの(商品やサービスを受け取る)
  3. 非課税取引に該当しないもの(下記参照)

【非課税取引】

  • 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)
  • 有価証券、支払手段の譲渡など
  • 利子、保証料、保険料など
  • 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  • 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  • 外国為替など
  • 社会保険医療など
  • 介護保険サービス・社会福祉事業など
  • お産費用など
  • 埋葬料・火葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
  • 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)

引用元:消費税の仕組み/国税庁

つまり国内で商品やサービスを受け取る行為で、非課税と認められていないものは、課税対象となります。

福利厚生費が課税対象となる例

では、具体的に課税対象となる例をいくつか紹介します。

例1:従業員の健康診断や人間ドックの診断費用
社会保険に該当する治療以外の自由診療のため(所得税と混同しがちなので注意)

例2:インフルエンザの予防接種費用
予防であり、治療以外の自由診療のため

例3:従業員の通勤手当
(所得税は非課税となる要件あり)

例4:社員食堂の食事代
社員向けでも食堂が食事を提供しているため

例5:創立記念式典の開催費用
ただし、社員に渡す商品券代は非課税(所得税は「給与」として課税)

例6:国内の慰安旅行費
国内でサービスを受ける行為のため

例7:社宅の修繕や備品購入代金
社宅や寮の家賃は非課税の要件あり

例8:従業員支給の制服代
(所得税は非課税の要件あり)

福利厚生費であっても不課税仕入れとなる場合

  1. 国内でおこなわない (例)海外への慰安旅行
  2. 対価をもらわない  (例)慶弔見舞金
  3. 法定福利費     (例)健康保険料

上記のような場合、福利厚生費であっても不課税となります。

福利厚生費の仕訳例

「仕訳」とは、日々のモノやお金の出入り(取引のこと)を、帳簿に記録することを指します。
日々の「仕訳」の積み重ねに基づいて、年度末に「決算書」を作成します。

非課税の場合

例:従業員に結婚祝い金として3,000円の商品券を渡した。

借方⇒福利厚生費(※1)3,000円

貸方⇒現金3,000円

課税の場合

例:クリニックに健康診断費用を11,000円支払った(税抜経理方式の場合)。

借方⇒福利厚生費10,000円

貸方⇒現金11,000円
仮払消費税(※)1,000円

※ 仮払消費税とは、商品の仕入れや経費の支払いの際に、代金のうち消費税相当分を計上する勘定科目です。
決算時に、売上などに含まれる消費税(これを仮受消費税といいます)と相殺して、その期の消費税額を確定します。

カフェテリアプランで課税対象となる要件

「カフェテリアプラン」とは、アメリカ発祥で1995年に日本に登場した「選択型福利厚生サービス」です。

企業はサービスメニューを設定して、従業員にポイントを一定額まとめて配布します。
従業員はポイントを利用して、メニューの中から選択したサービスを受けます。

カフェテリアと名前がついていますが、飲食だけではなく住宅、医療に至るまで豊富なサービスの中から組み合わせて設定が可能です。

消費税法上は、「カフェテリアプラン」は「現物給与」に該当し、従業員に対しては課税対象外に。
ただし、外部事業者からのサービス購入では前述の「非課税取引」以外は、「課税仕入れ」となり課税対象となります。

一方、下記のような要件が含まれている場合、所得税法上すべてのプランが課税対象となってしまうので注意が必要です。

要件1:特定の従業員のみが受けられる、職務上の地位や報酬額によってポイント付与額が異なるなど、平等ではない場合。
要件2:換金することができる
要件3:そもそも福利厚生とは認められないサービス

まとめ

この記事では、総務初心者の方へ福利厚生費と消費税の関係について簡単に紹介しました。

福利厚生費とは、企業が給与や賞与以外にすべての従業員のために支払う費用。
健康や生活の安定に関する内容です。
消費税区分は、課税、非課税、不課税の3種類があります。

【福利厚生費の課税対象かどうかの基準】は以下の3つ。

  1. 国内でおこなうもの
  2. 対価を得ておこなうもの
  3. 非課税取引に該当しないもの

【福利厚生費が課税対象となる例】はこちら。
例1:従業員の健康診断や人間ドックの診断料
例2:インフルエンザの予防接種料
例3:従業員の通勤手当
例4:社員食堂の食事代
例5:創立記念式典の開催費用
例6:国内の慰安旅行費
例7:社宅の修繕や備品購入代金
例8:従業員支給の制服代

【福利厚生費であっても不課税仕入れとなる場合】

  1. 国内でおこなわない (海外への慰安旅行など)
  2. 対価をもらわない (慶弔見舞金など)
  3. 法定福利費 (社会保険など)

【福利厚生費の仕訳】
課税の場合、「福利厚生費」と共に「仮払消費税」を借方に記載。
決算時に「仮受消費税」と相殺して消費税額を確定させます。

【カフェテリアプランで課税対象となる要件】
(消費税)
原則、従業員に対しては課税対象外。外部事業者からのサービス購入では「非課税取引」以外は課税対象となる。

(所得税)
要件1:特定の従業員のみが受けられる、またはポイント数が違うなど、平等ではない場合
要件2:換金することができる
要件3:そもそも福利厚生とは認められないサービス

福利厚生費と消費税の関係を覚えると、総務初心者の方も時間と心に余裕ができます。
ぜひ参考にしてみてください。

<参考資料>
国税庁ホームページ
厚生労働省ホームページ

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